確定給付企業年金(基金)の給付
POINT
- 当基金の「確定給付企業年金」の種類
・全事業所が実施している第1DB
・一部の事業所が実施している第2DB - 第1DBと第2DBは一体のものとして年金と一時金の選択や給付を実施(給付額の計算は、それぞれ算出した上で合算)
- 第1DBの加入者期間には、制度移行前の平成29年3月までの厚生年金基金の加算年金に加入していた期間も算入
- 第2DBを実施していない事業所は、「確定拠出年金」(DC)を実施しています。DCの給付についてはこちらをご参照ください
老齢給付金・年金
支給要件
15年以上の加入者期間がある方が、
- 65歳になり加入者資格を喪失したとき
- 60歳以上で退職したとき
- 60歳未満で退職した方が60歳になったとき など
支給期間
終身年金(20年保証期間つき)
- ※20年の保証期間:受給開始後20年以内に死亡された場合、遺族に残余期間に応じた遺族給付金(一時金)を支給します。

支給額の考え方
最初に、加入者期間の平均給与額と加入月数をもとに一時金相当額を計算し、それを年利率2.5%の20年確定年金現価率で除し、さらに受給開始年齢までの利回りを付与して算出します。
- ※年利率2.5%の20年確定年金現価率=15.7508
(60歳時点では年金額の約16年分が一時金の額になります。年金には20年保証がありますので、受取総額は一時金に比べて年金の方が高くなります)
老齢給付金・一時金
支給要件
「老齢給付金・年金」の支給要件を満たしていること
割合の選択
老齢給付金は、年金と一時金の割合を25%きざみで選択することができます。
原則、裁定請求時に選択することになります。

支給額の考え方
加入者期間の平均給与額と加入月数をもとに一時金相当額を計算します。年金と一時金の併給を選択する場合は、この一時金相当額を、選択割合に応じて「年金の原資」と「一時金額」に分割することになります。
脱退一時金
支給要件
次のいずれかに該当する場合
- 加入者期間が3年以上15年未満の方が加入者資格を喪失したとき
- 加入者期間が15年以上の方が60歳未満で加入者資格を喪失したとき(60歳以上で喪失したときは老齢給付金の一時金となります)
割合の選択
支給要件の②に該当する場合は、老齢給付金の年金の期間要件を満たしていることになるので、老齢給付金の一時金と同様に、年金と一時金の割合を25%きざみで選択することができます。原則、一時金 一時金の裁定請求時に選択することになります。
ただし、一時金はすぐに受給することができますが、年金は60歳以降の受給となります。

支給額の考え方
加入者期間の平均給与額と加入月数をもとに一時金相当額を計算します。
上記支給要件の②に該当する方が年金と一時金の併給を選択する場合は、この一時金相当額を、選択割合に応じて「年金の原資」と「一時金額」に分割することになります。
遺族給付金・一時金
支給要件
次のいずれかに該当する場合
- 加入者期間が3年以上の方が加入期間中に死亡したとき
- 年金の受給待期中の方が死亡したとき
- 年金受給者が受給開始から20年未満の保証期間中に死亡したとき
受給対象者
次に該当する遺族の方に一時金を支給します。
これらの遺族がいない場合は支給できません。また、番号で示した順位の一番先の方が受給することになります。
- 配偶者
- 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- 生計維持関係のあるその他の親族
支給額の考え方
加入者期間の平均給与額と加入月数をもとに一時金相当額を計算します。
年金受給中の方の死亡の場合は、保証期間の残りの期間に応じて支給します。