国の年金・税金等について
ねんきん定期便関係
年金制度への理解を深めて頂くこと等を目的に、毎年誕生月に年金記録が記載された「ねんきん定期便」が、お手元に国から届きます。年金定期便については、年金機構の「年金定期便関係」をご確認ください。
- 参考リンク
年金にかかる税金・確定申告について
年金(雑所得)
年金支給額の額によらず、年金支給額の7.6575%相当(復興特別所得税を含)について源泉徴収されます。
源泉徴収税額=(年金額-その年金の額に対応する保険料または掛金の額)×10.21%
=年金支給額×7.6575%
毎年、ほかの所得と合算して確定申告が必要ですが、年金の年額からそれに対応する保険料または掛金の額を控除した残額が25万円未満の場合には、源泉徴収されません。
一時金にかかる税金(退職所得)
受給中の企業年金の受取りが一時金としてすべて終了した場合は、退職時にさかのぼり税金を再計算します。所得税・住民税が課税されますが、追加で税金が発生した場合も基金で源泉徴収するため、確定申告は必要ありません。
一時金にかかる税金(一時所得)
一部の一時金を受け取り、残りは年金として受給する場合、一時金の課税対象金額について、ほかの所得と合算して確定申告が必要です。
遺族一時金・遺族年金(相続遺産)
遺族の方に支給される年金などについては、相続税の課税の対象になります。毎年、受け取る年金には所得税が課税されません。
年金受給者死亡による未支給年金(一時所得)
年金の受給権者が死亡した場合で、未支給年金(その死亡した人に支給されるべき年金給付のうちまだ支給されていなかったもの)があるときには、その受給権者の遺族で一定の要件に該当する人がその人の名前でその未支給年金の支給を請求することができます。
この場合、相続税は課税対象となりませんが、遺族の方の一時所得として、確定申告が必要になります。
- ※国の年金にかかる税金および確定申告については、国税庁のホームページをご確認ください。
- ※確定申告で必要となる「源泉徴収票」は、毎年1月中旬ごろまでに三井信託銀行から発送します。
- ※出典:、国税庁ホームページを当基金にて編集