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民放フレンドリークラブ

民放フレンドリークラブ

平成2年10月に発足しました民間放送厚生年金基金は、本来の年金業務のほかに遺児育英金の支給などの福祉施設事業も展開しておりますが、さらに広く加入員・受給者に加え、基金に加入していない民間放送事業所で働いておられる方々(関係者)を対象に、福祉に関する事業を行うことを目的としまして平成5年3月1日に、民間放送厚生年金基金の関連団体として「民放フレンドリークラブ」を設立いたしました。(平成29年4月からは、「民間放送厚生年金基金」に代わる「民間放送企業年金基金」の福祉事業の一環として引き続き運営されています。)

民放フレンドリークラブは、公的年金や企業年金などでカバーしきれない面を補い、民間放送に携わる方々すべてを対象に福祉の向上を図ることを目的に運営されております。その主な事業の一つとして「団体保険のとりまとめに関すること」があります。

民間放送企業年金基金加入事業所と基金未加入の民間放送の社員を対象に任意加入制団体保険の「Bグループ保険制度」と「所得補償保険」、さらに民間放送企業年金基金の加入員および「民放ねんきん」受給者も加入できる団体扱いの「ガン保険」「医療保険」の5種類の保険のとりまとめを行っています。

ご参考までに提携保険会社各位の協力を得て、ホームページで5種類の保険の内容等についてご案内をいたします。詳細につきましては、それぞれの保険紹介の末尾にお問い合わせ先を明示しましたので直接おたずねください。

民放フレンドリークラブ〈民間放送企業年金基金内〉

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3番23号 文藝春秋西館6階
TEL:03-3222-5971 FAX:03-3222-5974

民放フレンドリークラブの取り扱い保険

Bグループ保険制度(Bグループ保険・三大疾病保険 )

Bグループ保険は民放ねんきん加入の事業所はもとより、民間放送局で働くすべての方々が加入できるスケールの大きいグループ保険です。安い保険料で高額保障、剰余金が生じた場合は年1回配当金が出ます。税法上、保険料は生命保険料の控除の対象になり、手続きは簡単、無審査で加入できます。平成5年2月1日に発足して以来、着実に実績を伸ばしてきました。

また、令和4年2月1日更新より保障内容の拡大を目的として取扱団体保険の追加(「三大疾病保険」の追加)を行いました。

民放フレンドリーBグループ保険制度(パンフレット)

ご案内チラシ

引受生命保険会社

(事務幹事)
明治安田生命保険相互会社/日本生命保険相互会社/第一生命保険株式会社/住友生命保険相互会社/大樹生命保険株式会社

(事務委託会社)
明治安田ライフプランセンター株式会社
〒171-0033 東京都豊島区高田3-19-10 ヒューリック高田馬場ビル
TEL:03-5952-8761 FAX:03-5952-9109

所得補償保険

民放フレンドリークラブの会員の方々(民放ねんきん加入の事業所および民間放送局で働くすべての方々)で、簡単な手続きで加入できる保険です。平成14年10月に発足しました保険制度です。こちらは所得補償保険の概要についてご紹介したものです。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。

民放フレンドリークラブの団体所得補償(団体総合生活保険)のご案内

民放フレンドリークラブの団体所得補償(団体総合生活保険)加入依頼書

引受(損保)会社

東京海上日動火災保険株式会社

取扱代理店

ジャパン・リスク・マネジメント株式会社
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-7 明治安田生命江戸橋ビル9F
TEL:03-5542-1978 FAX:03-5542-1979

がん保険・医療保険

民放ねんきん加入員および民放ねんきん受給者を対象に、アフラック生命保険株式会社と提携して運営している保険です。民放ねんきん加入員の方が年金受給権を得て退職されたときは、引き続き集団扱いとなりますので、個別で契約するよりは割安な保険料で加入できます。

アフラックがん保険・医療保険

引受保険会社

アフラック生命保険株式会社 東京第一法人営業部
〒163-0456 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル
TEL:03-3344-1418

募集代理店

ジェイアンドエス保険サービス株式会社
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-2-14
TEL:0120-010-226

アールワイ保険サービス株式会社
〒101-0047 東京都千代田区内神田2-10-12
TEL:0120-329-646

「個人情報の保護に関する法律〈個人情報保護法〉」への対応について

平成17年3月25日
民放フレンドリークラブ

個人情報保護法は、すべての個人情報取扱事業者に適用され、民放フレンドリークラブも団体生命保険の運営に際しては個人情報を取り扱うことになりますので、同法における義務が生じます。この法律は、事業の分野、利用の目的を問わず幅広く個人情報の取扱いに関する義務を定めたものです。さらに、事業者の義務だけではなく個人情報の主体である本人が、個人情報取扱事業者に対して自ら開示、訂正、利用停止を求めることができるなど、事業者の個人情報の取扱にも関与できることを定めています。

加入申込書兼告知書に記載される保険金受取人の個人情報、保険金請求書類に記載される請求者以外の個人情報等、民放フレンドリークラブが本人から「間接取得」する個人情報については、法18条1項の規定による「利用目的の公表」、および当クラブが取得した個人情報を保険会社に提供する場合は、法23条2項の規定により、個人データの第三者への提供が停止されること(オプトアウト)も考えられますので、法23条2項が規定する諸要件の公表について、次のように措置いたしましたのでお知らせいたします。

民放フレンドリークラブの個人情報保護法への対応について

  • 間接取得した個人情報の利用目的の公表
    民放フレンドリークラブ(以下「当クラブ」といいます。)は、当クラブが生命保険会社(共同取扱会社を含みます。以下同じ)との間で締結した団体保険契約の事務手続のため、被保険者・保険金受取人等の個人情報を取得し、利用します。また当クラブは、団体保険契約の事務手続きのために取扱う被保険者・保険金受取人等の個人データを、原則として被保険者・保険金受取人等ご自身のご同意をいただいたうえで、生命保険会社に対して提供いたします。
  • 間接取得した個人情報を生命保険会社に提供停止できる要件の公表〈オプトアウト要件の公表〉
    当クラブが生命保険会社との間で締結した団体保険の運営において、保険金受取人等を通じて間接的に取得する個人データ(保険金請求時の必要書類に記載される請求者以外の個人データ等)につきましては、つぎのとおり取扱います。
    • 当クラブは、団体生命保険契約の事務手続きおよび生命保険会社への個人データの提供を目的として、当該個人データを取扱います。
    • 当クラブから生命保険会社に第三提供される個人データの項目は次のとおりです。 〈保険金請求時の必要書類に記載される書類提出者以外の下記の個人情報等〉
      • 戸籍謄本に記載される氏名、続柄、本籍地等
      • 住民票に記載される氏名、続柄等
    • 当クラブから生命保険会社への個人データの提供に当たっては、次の手段・方法を使用いたします。
      • 加入申込書、戸籍謄本等、契約者へ提出された書類の送付
      • 生命保険会社が編集・加工した帳票または電磁的記録媒体の送付・送信
    • ご自身の個人データについて、上記(1)~(3)の取扱いに同意されない場合は、お申出により第三者提供を停止いたしますので、当クラブにお申出ください。