加入者の皆さまへ
年金・一時金を受けるためには請求手続きが必要です。請求権には、時効がありますので、忘れずにお申し込みください。
年金・一時金を受け取る手続きの流れ
STEP 1 |
脱退後、年金や一時金を受けられる年齢になったときは、当基金からご自宅へ書類を送付いたします。在職中に手続きする場合は、会社の基金事務担当者から請求に必要な書類を受け取ってください。 |
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STEP 2 |
民間放送企業年金基金あてに書類を提出します。基金の加入者証を必ず添付してください。 |
STEP 3 |
当基金からご自宅へ手続き終了の書類(年金証書など)をお送りします。 |
STEP 4 |
ご指定の口座にお振込みします。書類をご提出いただいてから振込まで一時金の場合は2か月程度、年金の場合は3~4カ月程度要する見込みです。 |
こんなことにご注意ください
当基金からお支払いする年金・一時金については時効があります。時効は年金が5年、一時金が10年です。
転職などをしたとき
加入者期間や年齢等の理由により、基金を脱退した時点で年金の請求ができない方は、希望により脱退一時金相当額を転職先等の他の年金制度に移して、将来の給付額に反映させることができます(企業年金のポータビリティ)。
脱退一時金相当額を移すことができる年金制度
- 企業年金連合会
企業年金連合会の定める予定利率で年金額が計算されます。 - 企業型確定拠出年金(DC)
会社が拠出する掛金を自己責任で運用し、運用結果で年金額が決まります。 - 個人型確定拠出年金(iDeCo)
本人が拠出する掛金を自己責任で運用し、運用結果で年金額が決まります。 - 確定給付企業年金※(DB)
加入者期間等に応じて年金額が計算されます。- ※確定給付企業年金は規約に資産の移換を受ける規定がある場合に限ります。
こんなことにご注意ください
脱退一時金の受取方法は、必ず当基金までお知らせください
脱退一時金を他の制度へ移換する場合は、脱退後1年以内に当基金までお申出いただく必要があります。
申出期限を過ぎた場合は移換できなくなるため、当基金の脱退一時金を受給することになります。
受給待期者の住所・氏名の変更があったとき
当基金から請求に必要な書類等を送付するためには、直近の正しい氏名や住所の把握が必要になります。
こんなことにご注意ください
当基金の機関誌「民放ねんきん」(四半期ごと送付)に不定期ですが「年金受給権者住所・氏名・支払機関変更届」用紙を封入しています。ただし、氏名・住所の変更後では、機関誌そのものがお手元に届かない場合があります。
当基金ホームページや機関誌等からの入手が困難な方は、当基金事務局宛てにご連絡いただければ、届出用紙を送付いたします。