受給者の皆さまへ

すでに年金を受給されている皆さまには住所・氏名の変更があった場合などの手続きについて、届け漏れが多いため、ご注意ください。

住所・氏名の変更があったとき

年金受給権者 住所・氏名・支払機関変更届

こんなことにご注意ください

当基金の機関誌「民放ねんきん」(四半期ごと送付)に不定期ですが「年金受給権者・未裁定待期者 氏名/住所/受給機関変更届」用紙を封入しています。ただし、氏名・住所の変更後では、機関誌そのものがお手元に届かない場合があります。
当基金ホームページや機関誌等からの入手が困難な方は、当基金事務局宛てにご連絡いただければ、届出用紙を送付いたします。

受給している方が亡くなったとき

次のいずれかに該当する場合、亡くなられた日が属する月までの年金をお支払いします。

  • 加入者期間が3年以上の方が加入期間中に死亡したとき
  • 年金の受給待期中の方が死亡したとき
  • 年金受給者が受給開始から20年未満の保証期間中に死亡したとき

また、支払の終わっていない受給期間については一時金をご遺族にお支払いします。年金を受給している方が亡くなったときは、ご遺族の方は当基金へ速やかにご連絡ください。

受給権者死亡届

未支給の給付金請求書

遺族給付金(一時金)について

  • 配偶者
  • 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  • 生計維持関係のあるその他の親族

上記に該当する遺族の方に一時金を支給しますが、遺族がいない場合は支給できません。また、番号で示した順位の一番先の方が受給することになります。
遺族給付金(一時金)について、年金を受給されている方が亡くなられたご連絡があったのち、当基金からご遺族に「受給権者死亡届」をお送りしますので、必要事項を記入して提出してください。 受給者が亡くなられた日が属する月までの未支給分の年金と、遺族給付金(一時金)をお支払いします。

遺族給付金(一時金)裁定請求書

こんなことにご注意ください

当基金からお支払いする年金・一時金については時効があります。
年金は5年 一時金は10年