基金の福祉事業
当基金では年金制度の運営のほか、福祉事業として遺児育英金制度を実施しています。
遺児育英金
支給要件
在職中の基金加入者が死亡した場合、死亡した加入者と生計維持関係のあった子が保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校(盲学校、聾学校、養護学校及び高等専門学校を含みます)に在園、在学していること。
支給期間
加入者死亡の翌月から5年間(その間でも在園、在学しなくなれば支給は終了します)
支給額
- 保育園児、幼稚園児、小学生:一人について月額10,000円
- 中学生、高校生:一人について月額20,000円
手続き等
まずは基金事務局へ、会社等を通じてご照会ください。