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国や企業年金基金等から受けている公 的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等の雑所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告はしなくてもよいこととなっています。
ただし、納めすぎた税金の還付を受ける場合や、医療費控除や生命保険料控除等の控除を受ける場合は確定申告が必要です。
企業年金基金が支払う年金は、金額の多寡にか かわらず、一律7.6575%(復興特別所得税を含む)の所得税を源泉徴収して支払っていますので、税金の還付を受ける場合は確定申告をする必要があります。