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「未裁定待期者」って誰のこと?

「未裁定待期者」は基金のDB(確定給付年金)の加入者期間が15年以上あり、既に基金の加入者ではなくなっているが年金を受けることができる年齢に達していない方のことをいいます。「受給待期者」ということもあります。以下の条件のうち❸を満たしていない方のことです。

 

 基金の年金(DB)を受けるために必要な3つの条件

❶加入者期間が15年以上あること

❷加入者ではないこと

❸年金を受ける年齢(60歳)以上であること

(注)旧厚生年金基金の基本年金の薄皮部分の年金に関しての条件は 上記と異なり、加入期間が1月以上あり、国の老齢厚生年金の受給 開始年齢前の方が「未裁定待期者」となります。

 

氏名・住所の変更があった場合はご連絡ください

未裁定待期者(受給待期者)の方には、受給開 始年齢に達した際に、提出していただく必要の ある「裁定請求書」等を基金から送付しますが、 氏名や住所を変更されている場合、郵便物が届 かない場合があります。 そのため、当基金では従来から氏名や住所を変 更された場合に「変更届」を提出していただくよ うお願いしているところです。 この用紙は基金からお送りしますので、変更された場合は基金までご連絡をお願いします。